介護相談のボランティアを始めようと思ったが、開催日に訪問者がいない・・・となると、お役に立てないことになる。
そこで、少しでも多くの人に支援の手を差し伸べるために、路上でのチラシ・ビラ配りを考えましたが・・・
インターネット上での情報によると、歩道でのチラシ配布には道路使用許可申請書が必要との情報がありました。
しかし、警察署に申請を行いに行ったところ、なんと申請が不要だと教えていただきました(例外の可能性あり)。
同じようにチラシ配布を考えている方に役立つ情報を共有できればと思い、私のケースをまとめました。
歩道でのチラシ配布には道路使用許可申請が必要か?
チラシ配布は、道路交通法第77条4号に該当する為、場合によっては道路交通法違反となってしまいます。
このため、配布したい場所を管轄している警察署長へ道路使用許可申請をして、許可を受ける必要があります(管轄の警察署の交通課へ申請に行く)。
チラシ配布の申請に必要な書類
チラシ配布をする場合は、以下の書類を各二部ずつ準備をする必要があります。
①道路使用許可申請書:警察署のホームページからダウンロードできる
②配布するチラシ
③配布場所の地図:配布する範囲を示した地図
実際の私のケース
提出した書類
私が道路使用許可申請するために、警察署の交通課に提出した書類を以下に示しています。
②配布するチラシ(これはここには示していません)
③配布場所の地図
地図に配布する場所を赤で囲んだだけ。
注:このウェブサイトでは、提出した地図画像を掲載できないため、似たような地図を新たに作成して表示しています。地図は著作物なので、ご理解いただければと思います。)
実際のやり取り
私が道路使用許可申請するために、警察署の交通課に行った時のやり取り
窓口職員「一人で手配りですか?」
私「はい」
窓口職員「のぼりはたてますか?」
私「いいえ」
窓口職員「申請する必要がないかもしれませんね。確認してみます。」
電話連絡後・・・
窓口職員「申請する必要はありません。」
窓口職員「アドバイスとしては、周辺には商業施設があるので、事前に配布する旨を伝えておく方がトラブルにはならないので、良いですね」
という流れで、道路使用許可申請書を提出する必要が無い事がわかりました。
なぜ、私の場合は、申請が必要なかったか
私の場合、道路使用許可申請書は提出する必要がありませんでした。その理由を考察してみます。
①駅構内でチラシを配る予定ではなかった。
⇒施設内では、その施設の許可が必要です。
②駅の利用客が少なかった。一人で配布する計画だった。のぼりは設置しなかった。
⇒私がチラシ配布をしようと思った駅は、利用者数が1日あたり2500人前後であり、歩道の交通量が少なかった。また、一人で移動しながら配布するので、一般交通に影響する行為には該当しなかった(以下の道路交通法参照)。
道路交通法77条4号を引用
前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
以上の理由で申請する必要がなかったと考えています(2023年12月時点)。
まとめ
歩道でのチラシ配布で私の場合は、道路使用許可申請をする必要がありませんでした。
その理由は、一般交通に影響を及ぼす行為に該当しなかった点が大きかったと考えています。
私が調べた範囲では、歩道でのチラシ配布には、道路使用許可申請をしなければ道路交通法の違反です。私のケースは特殊な可能性があります。
このため、管轄する警察署に申請書類を作成して、聞いてみる方がよいでしょう。
*2023年12月時点
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